おひとり様サービス☆内容

1.生活サポート

おひとり様に限らず、すべての方が利用していただけます。銀行に付添い、買い物付添い、役所へ付き添い等、お困りごとに対応させて頂きます。

 ※内容は、相談して個別に決めれます

2.見守り契約

定期的に見守りを行い、健康状態・判断能力の確認を行います。

3.財産管理契約

自分の財産の管理、その他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与え具体的な管理内容を決めて委任するもの。

4.任意後見契約

将来、判断能力が不十分になった時に備えて、十分な判断能力があるうちに契約を結んでおく制度です。あらかじめ本人が任意後見人を選び、いざというときの財産管理や療養看護などについての代理権を与える任意後見契約を、公証人が作成する公正証書で結んでおきます。

5.死後事務契約

人が亡くなると葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院などの清算、年金手続き、クレジットカードの解約、賃貸マンションの解約など様々な手続きが発生します。身寄りが無い方などは誰もこれらの作業を行ってくれる方はいません。このような作業を生前に委任しておく契約です。

6.法定後見契約

法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分けられ、本人や親族などの申し立てによって家庭裁判所によって選ばれた成年後見人(成年後見人・保佐人・補助人)などが支援します。